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東根市
地域包括支援センター
住所:東根市中央一丁目
         3番5号
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お知らせ

2021/09/17

介護を行う労働者が利用できる制度・公的給付

| by センター

家族の介護を行う労働者の仕事と介護の両立を支援する法律として、「育児・介護休業法」があります。ここでは、法律で定められている制度についてご紹介します。また、企業によっては法律を上回る内容の制度を整備している場合もあります。あわせて自社の制度も確認しておきましょう。

 

介護休業

申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を取得することができます。

介護休暇

要介護状態にある対象家族が1人であれば 年に5日まで、2人以上であれば 年に10日まで、1日単位または半日単位で取得できます。

所定労働時間の短縮等の措置

事業主は、①短時間勤務制度(短日勤務、隔日勤務なども含む)、②フレックスタイム制度、③時差出勤制度、④介護サービスの費用助成のいずれかの措置について、介護休業とは別に、要介護状態にある対象家族1人につき利用開始から3年間で2回以上の利用が可能な措置を講じなければなりません。

所定外労働の制限

1回の請求につき1月以上1年以内の期間で、所定外労働の制限を請求することができます。請求できる回数に制限はなく、介護終了までの必要なときに利用することが可能です。

時間外労働の制限

1回の請求につき1月以上1年以内の期間で、1か月に24時間、1年に150時間を超える時間外労働の制限を請求することができます。請求できる回数に制限はなく、介護終了までの必要なときに利用することが可能です。

深夜業の制限

1回の請求につき1月以上6月以内の期間で、深夜業(午後10時から午前5時までの労働)の制限を請求することができます。請求できる回数に制限はなく、介護終了までの必要なときに利用することが可能です。

転勤に対する配慮

事業主は、就業場所の変更を伴う配置の変更を行おうとする場合、その就業場所の変更によって介護が困難になる労働者がいるときは、その労働者の介護の状況に配慮しなければなりません。

不利益取扱いの禁止

事業主は、介護休業などの制度の申出や取得を理由として解雇などの不利益取扱いをしてはなりません。

介護休業等に関するハラスメント防止措置

事業主は、介護休業などの制度の申出や利用に関する言動により、労働者の就業環境が害されることがないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。

介護休業給付金

雇用保険の被保険者が要介護状態にある家族を介護するために介護休業を取得した場合、一定の要件を満たせば、原則として介護休業開始前賃金の 67%が支給されます。


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