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東根市
地域包括支援センター
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お知らせ

2020/07/10

今日から、手書きの遺言書を法務局で預かる制度が始まります

| by センター
2018年7月に、相続法制の見直しがされました。その際、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする法律も成立しました。

【法務局における直筆証書遺言の保管制度】
直筆証書遺言を作成した方が、法務大臣の指定する法務局に遺言の保管を申請することができます。
遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べることや遺言書の写しの交付を請求することができ、遺言書の閲覧もできるようになりました。
保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。
遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言保管官は、ほかの相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知します。
法務局で預かる際、「本人確認」と「遺言書の方式の適合性を外形的に確認」などがされます。直筆した遺言書は、形式が誤っていると、せっかく書いても、無効になってしまいます。形式的に有効かどうかを確認してもらえます。ただし、遺言の内容については、法務局では応じませんので、司法書士や弁護士などに相談してください。

自分の思いを残すため、遺言書作成することも、終活の一つになります。
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