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東根市
地域包括支援センター
住所:東根市中央一丁目
         3番5号
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お知らせ

2021/03/04

尊厳死宣言書

| by センター
尊厳死とは,一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対し,生命維持治療を差し控え,又は中止し,人間としての尊厳を保たせつつ,死を迎えさせること」をいうものとされています。死期を早めるものでない点で,安楽死とは異なります。

尊厳死の意思を表明する一つの方法として,自分で尊厳死宣言を作成して署名押印しておく方法があります。その場合は,尊厳死宣言書(事前指示書)を家族等の近親者が保管し,当事者の尊厳死に係る意思の継続を確認しつつ,必要が生じた場合に,担当医師に提出することになります。

二つ目の方法として,公正証書で作成するという方法があります。作成される公正証書の種類として,宣言型公正証書,契約型公正証書があります。
宣言型公正証書は,意思表明者が尊厳死を望む旨などを陳述したのを,公証人が,その陳述内容が意思表明者の真意に基づくものであることを五感の作用によって確認した上で,陳述の趣旨を録取し,公正証書を作成するものです。
契約型公正証書は,親族等に対し,主治医へ尊厳死を希望する本人の意思の伝達を委任し,代理権を授与することを内容とするものです。
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