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東根市
地域包括支援センター
住所:東根市中央一丁目
         3番5号
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お知らせ

2021/05/12

5月12日は民生委員児童委員の日です。

| by センター

民生委員制度は、大正61917)年、岡山県で創設された「済世顧問制度」を源としています。この済世顧問の設置に関する規程が交付されたのが同年512日であることから、この日を「民生委員・児童委員の日」としています。

民生委員・児童委員について、より多くの人びとに知ってもらうこと、また民生委員・児童委員の意識を高めることを目的としています。

 
また、この日からの1週間(512日~18日)を「活動強化週間」と定め、民生委員・児童委員制度やその役割を積極的にPRする期間としています。

 

民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。給与の支給はなく、ボランティアとして活動しています(任期は3年、再任可)。また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねることとされています。

 

民生委員・児童委員は、人格識見高く、広く地域の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある人など、民生委員法に定める要件を満たす人が委嘱されます。市町村ごとに設置される民生委員推薦会による選考等、公正な手続きを経て推薦、委嘱がなされています。民生委員・児童委員制度は全国統一の制度であり、すべての市町村において、一定の基準に従いその定数(人数)が定められ、全国で約23万人が活動しています。

 

民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。

 

なお、民生委員・児童委員の一部(全国で約21千人)は、厚生労働大臣により「主任児童委員」に指名されています。主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員で、平成61月に制度化されました。それぞれの市町村にあって担当区域を持たず、区域担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。


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