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東根市
地域包括支援センター
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お知らせ

2022/01/14

介護保険の高額介護合算療養費制度とは

| by センター

高額介護合算療養費制度とは

 高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における1年間(毎年81日から始まり翌年731日まで)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額であった場合に、自己負担額を軽減する制度のことをいいます。申請をすることによって負担額の一部が払い戻されます。

 

高額介護合算療養費制度の対象者とは

 高額介護合算療養費制度を利用するには、以下の条件に該当する世帯が対象となります。

・国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度の各医療保険における世帯内であること

1年間の医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定された限度額を超えた世帯であること

 医療保険制度を利用する世帯に、介護保険の受給者がいる場合には、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合、支給の対象となります。

 

 医療機関や調剤薬局の窓口、あるいは介護サービス事業者などに対し、自己負担限度額を超えて支払った場合に、その差額分を2つの方法で支給されることになります。

・介護保険に係る部分は「高額医療合算介護サービス費」として支給

・医療保険に係る部分は「高額介護合算療養費」として支給

 

高額介護合算療養費制度の限度額の設定

 高額介護合算療養費制度の限度額は、世代間の公平や負担能力に応じた負担等の観点から、患者の受診行動に与える影響も含めて、所得や年齢などによって設定されています。

 

高額介護合算療養費制度の利用の流れ

 費用の支給に該当した場合には、まず介護保険者(市町村)に申請を行います。申請が受理されると、介護保険者(市町村)から介護自己負担額証明書が送られてくるため、この介護自己負担額証明書を添えて医療保険者に申請書を提出します。こうすることで、高額医療合算介護サービス費が支給されます。

 

 申請手続きや具体的な支給額などについては、加入されている医療保険(健康保険組合など)や介護保険の窓口まで相談してください。


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