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東根市
地域包括支援センター
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お知らせ

2021/06/10

オーナー商法は原則禁止になります。

| by センター

高い配当金をうたって多額の資金を集める、いわゆる「オーナー商法」を原則禁止とするための預託法などの改正法案が、9日の参議院本会議で可決、成立しました。

 

改正預託法では、高い配当をうたって物品などを買わせて資金を集めるオーナー商法を原則禁止とし、違反して行われた契約は無効とされました。

また、改正特定商取引法では、インターネット通販などで「初回は無料」などと宣伝し、2回目以降に高額な金額を支払わせる詐欺的な定期購入商法への規制を強化するため、消費者に誤解を与えない表示を販売事業者に義務づけ、違反した場合は懲役刑や罰金の対象としました。

このほか、一定の期間内であれば契約を解除できるクーリングオフをメールでも可能とする内容も盛り込まれました。

一方、全国の消費者団体などから反対の声が多く寄せられていた、訪問販売などでの契約書の交付をメールなどでも可能とする改正内容については、施行までの期間をほかの規定よりも1年長い公布から2年以内としました。

 

今回、成立した改正預託法で原則禁止とされた「オーナー商法」は、高い配当をうたって物品などを買わせて資金を集めるもので、これまでこの手法を使って多額の被害が出る事件などが繰り返し起きてきました。

これまでの預託法では、オーナー商法で顧客に購入させる物品などを具体的に指定して規制の対象にしてきたため、次から次へと新しい物品を購入させる手口が現れ、規制逃れのような状態が続いていましたが、今回の改正法で、オーナー商法自体が原則禁止されたことで、被害の抑止につながることが期待されます。


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