1952(昭和27)年1月24日、日本弁護士連合会により法律扶助協会が設立されたことに由来して、同協会が制定しました。
法律扶助とは、経済的な理由などで裁判その他の法律上の保護を受けられない人々に対して、裁判費用の建て替えなど、社会的扶助や援助を与える制度です。
一般法律相談援助
収入と資産が資力基準以下の方が対象です。法テラスの事務所のほか、法テラスと契約している弁護士・司法書士の事務所でも利用できます。また、一定の条件を満たす方については、出張法律相談が可能です(事前の承認が必要です)。
代理援助・書類作成援助
申込みについて
(1)収入と資産が資力基準以下であること、(2)勝訴の見込みがないとはいえないこと、(3)民事法律扶助の趣旨に適することの3つの条件を満たす必要があります。
援助申込書・法律相談票および事件調書を作成して、審査に必要な書類とともに、法テラスの事務所へ提出してください。
審査の結果、援助開始決定がなされた場合、被援助者と受任者・受託者と法テラスの三者間で個別契約を締結し、事件に着手します。
償還について
被援助者が生活保護を受給している場合は、立替金の償還について、援助終結まで猶予されることがあります。また、立替金の償還未済額の償還の免除を希望する場合は、全ての援助事件の終結決定以降に、「償還免除申請書」を必要書類とともに法テラス本部へ提出してください。
特定援助対象者事業
総合法律支援法の改正(平成30年1月24日施行)により、認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある国民等(特定援助対象者)に対する法的支援が拡充されました。
(1)法的サービスの提供を自発的に求めることが期待できない方々に対し、資力にかかわらず法律相談を実施します。なお、資力基準を超える方については、相談料を本人に負担してもらいます。
(2)代理援助・書類作成援助の対象行為を、生活保護給付に係る処分に対する審査請求等の一定の行政不服申立て手続まで拡大します。