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東根市
地域包括支援センター
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         3番5号
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お知らせ

2021/09/17

介護休業給付金をご存じですか

| by センター

介護休業とは

病気やけが、身体上または精神上の障害で、2週間以上にわたって常時介護(歩行、排泄、食事などの日常生活に必要な行為に対する介護)を必要とする家族を介護するために取得する休みのこと。

 

給付条件

介護休業をもらうためには、1年以上の雇用期間が必要であり、介護休業の期間は対象家族1人につき通算93日間までです。この93日を、3回を上限に分割して取得することができます。

・介護休業開始日前2年間に11日以上就業した月が12カ月以上ある

・介護休業中に仕事をした日数が、月に10日以下である必要がある

・介護休業中の月々の賃金が、休業前の賃金の80%未満でなければならない

この3つの条件を満たした場合に支給されます。

 

介護休業の申請する時期は、介護休業終了日の翌日から、2カ月後の月の末日までとなっています。また、申請手続きは原則として、勤務先を経由してハローワークへ行います。

必要な書類も勤務先で用意するものと本人が用意するものがあるので、自分で都合だけで申請できませんので、勤務先に確認してください。

 

給付を申請するといくらもらえるのか

介護休業給付の給付額は、「賃金(日額)×支給日数×67%」で計算します。

具体的には、

・会社からの給与が13%未満の場合は67%分すべての給付が受け取れます。

・会社からの給与が13%~80%の場合は80%までの差額を受け取れます。

・会社からの給与が80%を超える場合には支給額はゼロとなります。

有休休暇や各種手当などで、介護休業中も会社から給与を受け取っていた場合は、その金額によっては給付額を減額されたり、支給されなかったりする場合もあるので注意が必要です。

 

介護休業利用時に注意したいこと

・介護休業中に給付金はもらえない。

・要介護度が変更しても制度利用は原則1回。

ただし、3回までの分割使用が可能です。「93日を使い切っていない」、「3分割してない」という場合には、介護休業給付をもらうことができます。

・介護対象者が同じ場合、複数の家族で介護休業給付を受給できる。

2週間以上の休業でなくても受給できる。

・育児休業給付と介護休業給付を一緒にもらえない。

 

このように、介護休業給付金は介護のため、仕事を休まざるを得ない状況になった会社員の方はぜひ利用したい制度です。労使協定などによって除外者の条件などが変化するので、必ず勤務先に確認しておきましょう。

申請などの手続きは必要ですが、受け取れる金額が大きいため、要件を十分に確認し、金銭負担を少しでも減らしましょう。


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