認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
任意後見制度
あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、ひとりで決めることが心配になったときに代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
法定後見制度
家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる(選任される)制度です。不安や心配の程度に応じて3つの類型が用意されています。
補助類型
重要な手続・契約の中で、ひとりで決めることに心配がある方
保佐類型
重要な手続・契約などを、ひとりで決めることが心配な方
後見類型
多くの手続・契約などを、ひとりで決めることがむずかしい方