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東根市
地域包括支援センター
住所:東根市中央一丁目
         3番5号
 地図
電話:0237-42-3939
FAX:0237-43-2331 

 
お知らせ

2022/08/09

介護と仕事の両立(時間外労働の制限)

| by センター

時間外労働の制限とは

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するために申請した場合、会社は、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけません。

※時間外労働とは、法定労働時間(原則1日8時間、1週間で 40時間)を超える労働のことです。

 

介護保険制度の介護サービスや育児・介護休業法の両立支援制度を組み合わせて活用し、仕事と介護を両立しましょう。

 

対象となる労働者

対象家族を介護する男女の労働者(下記の労働者を除く)

対象外の労働者

・日々雇用される労働者

・入社1年未満の労働者

・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

対象となる家族

対象家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

 

利用期間/回数

1回につき、1か月以上1年以内の期間。回数の制限はなし。

 

手続方法

開始予定日の1か月前までに、書面等で請求します。

 

請求にあたっては、社内で規定されている書面等がある場合は、社内様式をご使用ください。
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