労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。労働基準法の年次有給休暇とは別に取得できます。有給か無給かは、会社の規定によります。
介護保険制度の介護サービスや育児・介護休業法の両立支援制度を組み合わせて活用し、仕事と介護を両立しましょう。
介護休暇の活用ポイント
・通院の付添いや介護サービスの手続代行の場合などでも利用できる。
・ケアマネジャーなどとの短時間の打合せにも活用できる。
対象となる労働者
対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)など
対象となる家族
対象家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
取得できる日数/取得単位
【取得できる日数】
・対象家族が1人の場合は、年5日まで。
・対象家族が2人以上の場合は、年10日まで。
【取得単位】
1日または時間単位。
※時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者について、時間単位での取得を除外する労使協定を締結している場合、対象の労働者は1日単位でのみ取得可能。
手続方法
書面の提出に限定されておらず、口頭での申出も可能。
申出にあたっては、社内で規定されている書面等がある場合は、社内様式をご使用ください。