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東根市
地域包括支援センター
住所:東根市中央一丁目
         3番5号
 地図
電話:0237-42-3939
FAX:0237-43-2331 

 
お知らせ

2020/09/09

救急車はタクシーではありません!

| by センター
本日9月9日は救急の日になっています。
昭和57年に、救急医療及び救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識の高揚を図ることを目的に定められました。また、この日を含む前後1週間は救急医療週間とされています。

学校や職場、地域のイベントで救命講習を受け、AEDの使い方や救命法(心臓マッサージ、人工呼吸、応急処置など)を学んだことがある方はたくさんいると思います。その中に「119番をしてください(救急車を呼んでください)」というフレーズがあるのはみなさんご存じかと思います。
救急車は緊急性の高い疾病や外傷の時に早急に医療機関へ搬送することを目的としています。急に意識を失った、ろれつが回らなくなった、感じたことのない胸痛がある、血を吐いた…など明らかにおかしいと感じた時は迷わず救急要請してください。119番をしてから現場到着までは平均約9分といわれています。仮に心肺停止になった場合、何も処置をしないと1分あたり7~10%救命率は下がるので、5分で救命率は50%程度といわれています。そのため、できるだけ早く現場に救急隊が到着し、処置を行うことが必要になってきます。もちろん、救命法の実施やAEDの使用、応急しぃちなど市民の方ひとりひとりの協力も不可欠です。

しかし、緊急性がなくても「定期受診日だけど交通手段がない」「どこの病院に行けばよいかわからない」「待たなくていいから便利」といった理由で救急車を呼ぶ人がいます。救急要請の約半数が入院を必要としない軽症にあたるといわれています
本来必要としない人が救急要請すると、本当に必要とする人のところに到着するのが遅くなってしまいます。救急隊も救急車も限られた資源です。正しい利用をしましょう。
明らかにおかしいわけではないけれど心配という時は、まずはかかりつけ医へ相談してください。夜間ちょっと心配な時は山形県救急電話相談(#8500)を活用してください。毎日19時~翌朝8時まで相談ができます。

救急車利用についてリンクを貼っておきますので、ご参照ください。
総務省消防庁:救急お役立ちポータルサイト  救急車利用マニュアル
政府広報オンライン:もしものときの救急車の利用法
09:09 | 地域にお住まいの皆さまへ