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東根市
地域包括支援センター
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お知らせ

2021/06/15

親子の縁

| by センター
法律的な親子の縁

法的にいう「親子の縁」とは、成人した子どもの場合、基本的には「生活扶助義務」と「相続」関係だけです。

 

生活扶助義務関係

親子ともに民法上に生活扶助の義務があります。お互いに生活に困ったなら助けなければいけない、という義務です。これは、親子のほか、夫婦や兄弟にも適用されます。

 

相続関係

親子のお互いに相続する権利があります。子どもの方が先に他界したならは、親が財産を相続する権利があります。なお、相続をする場合、プラスの資産のみならず、マイナスの資産、つまり借金も引き継がれます。


「戸籍の分籍」、「ほかの人と養子縁組する」など、親子の縁を解消するかに見える手続きもありますが、法律的に血縁の親子関係を解消することはできません。

第三者と養子縁組をしたとしても、実親との縁は残ったままです。


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