先に掲載しました、秋の全国交通安全運動の全国重点に関する主な推進項目は以下のとおりです。
1 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
(1) 歩行者の交通ルール遵守の徹底
歩行者に対し,横断歩道を渡ること,信号機のあるところでは,その信号に従う等の基本的な交通ルールの周知に加え,自らの安全を守るための交通行動として,運転者に対して横断する意思を明確に伝え,安全を確認してから横断を始めること,横断中も周りに気を付けること等を促す呼び掛けの強化
(2) 歩行中の子供と高齢者の安全の確保
ア 歩行中児童の交通事故の特徴(飛び出しによる死者・重傷者が多いなど),高齢歩行者の死亡事故の特徴(車両等の直前直後横断等の法令違反が多いなど)等を踏まえた交通安全教育等の実施
イ 安全に道路を通行することについて,日常生活や教育現場における保護者や教育関係者からの幼児・児童への教育の推進
ウ 通学路,未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路等における見守り活動等の推進
エ 高齢者自身が,加齢に伴って生ずる身体機能の変化を理解し,安全な交通行動を実践するための参加・体験・実践型の交通安全教育の推進
オ 「ゾーン30」等による低速度規制と「スムーズ横断歩道」を始めとする物理的デバイス等の適切な組合せによる生活道路対策の推進
2 夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転意識の向上
(1) 夕暮れ時と夜間の交通事故防止
ア 夕暮れ時と夜間における死亡事故の特徴(日没後1時間の死亡事故が多いなど)を踏まえた交通安全教育等の実施
イ 反射材用品等の視認効果や使用方法等の周知と自発的な着用の促進
ウ 夕暮れ時における自動車・自転車前照灯の早めの点灯の励行
エ 夜間の対向車や先行車がいない状況におけるハイビームの使用の励行
オ 自動車運送事業者による,従業員に対する夕暮れ時と夜間の運転時の注意喚起
(2) 運転者の歩行者等への保護意識の向上
ア 交通ルールの遵守と歩行者や他の車両に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って通行する交通マナーの呼び掛け
イ 横断歩道等での歩行者等がないことが明らかな場合を除き直前で停止可能な速度で進行する義務と横断歩道等における歩行者等の優先義務等の遵守による歩行者等の保護の徹底
ウ 運転者に対し,歩行者等の保護の徹底を始め,安全に運転しようとする意識及び態度を向上させるための交通安全教育や広報啓発の推進
エ 運転中のスマートフォン等の使用等の危険性についての広報啓発
(3) 高齢運転者の交通事故防止
ア 高齢運転者に対する加齢等に伴う身体機能の変化(例えば,認知機能の低下,疾患による視野障害の増加,反射神経の鈍化,筋力の衰え)が運転に及ぼす影響等の交通安全教育及び広報啓発
イ 衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術を搭載した安全運転サポート車(略称:サポカー)の普及啓発
ウ 身体機能の変化等により安全な運転に不安のある運転者等に対する安全運転相談窓口の積極的な周知及び利用促進と,運転免許証の自主返納制度及び自主返納者に対する各種支援施策の広報啓発による自主返納の促進
(4) 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底
ア 全ての座席におけるシートベルトの着用とチャイルドシートの使用義務の周知徹底及びその必要性・効果に関する理解の促進
イ シートベルトの高さや緩みの調整,チャイルドシート本体の確実な取付け方法及びハーネス(肩ベルト)の締付け方等,正しい使用方法の周知徹底
ウ 高速乗合バス及び貸切バス等の事業者に対し,全ての座席におけるシートベルト着用を徹底させるための指導・広報啓発の強化
3 自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底
(1) 自転車利用者自身の安全確保
ア 幼児・児童のヘルメット着用の徹底と,全ての年齢層の自転車利用者に対するヘルメット着用の推奨
イ 幼児を幼児用座席に乗車させる際のシートベルト着用と,幼児二人同乗用自転車について,乗車・降車時の転倒等の具体的な危険性の周知や安全利用に関する広報啓発の推進
ウ 自転車の安全を確保するための定期的な点検整備の促進
エ 自転車事故被害者の救済に資するための損害賠償責任保険等への加入促進
(2) 自転車の交通ルール遵守と交通マナー実践の徹底
ア 原則として車道通行,車道は左側通行,歩道は車道寄りを徐行など「自転車安全利用五則」に定める通行ルールや自転車通行空間が整備された箇所における通行ルールの周知と遵守の徹底
イ 信号の遵守や交差点での一時停止・安全確認のほか,二人乗り,並進,飲酒運転の禁止等交通事故防止のための基本的な交通ルールの周知と遵守の徹底
ウ 傘差し等の片手運転,イヤホンやスマートフォン等使用時の危険性の周知徹底
(3) 業務運転中の自転車の安全利用
自転車を用いた配達業務中の交通事故を防止するための関係事業者等に対する交通安全対策の働き掛けや自転車配達員への街頭における指導啓発,飲食店等を通じた配達員への交通ルール遵守の呼び掛け等の推進
4 飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
(1) 飲酒運転等の根絶
ア 交通事故被害者等の声を反映した広報啓発活動等を通じた,地域,職域等における「飲酒運転等を絶対にしない,させない」という規範意識の確立
イ 飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底及びハンドルキーパー運動の促進
ウ 運転者の点呼時におけるアルコール検知器の使用促進や業務に使用する自動車の使用者等の義務に関する指導の徹底
(2) 妨害運転の防止
ア 妨害運転の悪質性・危険性の周知と罰則についての広報啓発
イ 「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転の必要性,ドライブレコーダーの普及促進等に関する広報啓発の推進