2021/02/11 | 皆様へのお願い(最近の新型コロナウイルス感染拡大をうけて) | | by センター |
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1月7日に発出された新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間(2月7日まで)について、10都府県を対象区域として3月7日まで延長となりました。(栃木県は対象区域から除外。)これを踏まえ、山形県における、「県外との往来に係る協力依頼」が見直されました。
令和3年2月8日県民の皆様、事業者の皆様へのお願いとして発表されています。
~以下、山形県HPより~
1月7日に発出された新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間(2月7日まで)について、10都府県を対象区域として3月7日まで延長されました。(栃木県は対象区域から除外。)これを踏まえ、「県外との往来に係る協力依頼」について、以下のとおり見直しを行いました。
全国的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大を食い止め、一日も早く感染の沈静化を図るため、県民の皆様の御協力をお願いします。
①緊急事態宣言の対象期間である3月7日(日)まで、
・緊急事態宣言の対象区域(*)との不要不急の往来は控えてください。
(*)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、大阪府、京都府、兵庫県、福岡県
・緊急事態宣言の対象区域外であっても、最近の新規感染者数が多い地域(*)との往来は慎重にしてください。
(*)沖縄県(2月5日現在)
(直近1週間の陽性者数(10万人あたり)が、15人(政府のステージⅢの指標)以上となっている都道府県)
(政府による数値公表に合わせ随時見直します)
※いずれの地域についても受験などによる往来は除きます。
※テレワークやオンラインを積極的に活用してください。
・県外の方との会食や飲食は控えてください。