東根市地域包括支援センター中央
 
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東根市
地域包括支援センター
住所:東根市中央一丁目
         3番5号
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電話:0237-42-3939
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お知らせ

2022/07/08

クーリングオフ制度②

| by センター

クーリング・オフの手続き方法

クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。

クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。クーリング・オフができる期間内に通知します。

クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

 送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

 

クーリング・オフ手続きのチェックポイント

クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。

 

支払ったお金は返してもらいましょう。受け取った商品は、販売会社へ引き取ってもらいましょう。訪問購入の場合は、引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額は返しましょう。

 

送付の記録や関係書類は、少なくとも5年間保管してください。


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