山形県のホームページに下記の注意喚起が掲載されていましたので、みなさんもご注意ください。
記
事例1
断っているのに何度も勧誘されたため、1か月の購読を契約した。契約の際は「いつでも解約できる」と説明されたのに、いざ解約しようとしたところ、解約に応じてもらえなかった。
事例2
自宅の新聞受けに、注文していない新聞が数日間配達された。不審に思い事業者に連絡したところ、契約を求められた。
トラブル回避策
◎ドアを開ける前に事業者名と用件を確認しましょう!
対面で粘られ、断り切れなかったという相談もあります。勧誘員の訪問を受けた場合は、すぐにドアを開けず、インターホンやドア越しに、事業者名と用件を確認し、必要がなければはっきりと断りましょう。
再訪問も断りたい場合は、「再訪問もお断りします」としっかり伝えましょう。
◎クーリング・オフできる場合があります!
契約後一定の期間内であれば、無条件で契約解除できる場合があります。