高齢者虐待の防止に向けた基本的視点
・発生予防から虐待を受けた高齢者の生活の安定までの継続的な支援
・高齢者自身の意思の尊重
・虐待を未然に防ぐための積極的なアプローチ
・虐待の早期発見・早期対応
・高齢者本人とともに養護者を支援する
・関係機関の連携・協力によるチーム対応
なお、高齢者虐待防止法では、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する支援について、住民に最も身近な市町村が第一義的に責任を担うこととされており、高齢者虐待へは下記のとおり対応することとされています。
家庭における養護者による高齢者虐待への対応
(1)市町村への通報等
高齢者の虐待を発見した者は、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合は、市町村へ通報しなければならない。それ以外は、市町村へ通報するよう努めなければならない。
(2)市町村の主な役割
・高齢者や養護者に対する相談、指導、助言
・通報を受けた場合の速やかな高齢者の安全確認、通報等に係る事実確認
・老人福祉法に規定する措置及びそのための居室の確保、成年後見制度利用開始に関する審判の請求
・立入調査の実施
・養護者に対する負担軽減のための相談、指導及び助言その他必要な措置
・関係機関、民間団体等との連携協力体制の整備
・対応窓口、高齢者虐待対応協力者の名称の周知
(3)都道府県の役割
・市町村間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助
・必要があると認められるとき、市町村に対し必要な助言