東根市地域包括支援センター中央
 
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東根市
地域包括支援センター
住所:東根市中央一丁目
         3番5号
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電話:0237-42-3939
FAX:0237-43-2331 

 
お知らせ

2021/10/09

寄付金の税制優遇(共同募金の場合)

| by センター

共同募金会への寄付は、法人、個人ともに、税制上の優遇措置の対象となります。

特に「赤い羽根共同募金」への寄付は、公益性、緊急性が高い寄付金として財務大臣が指定する「指定寄付金」とされ、個人による寄付は、所得控除または税額控除の適用を受けられます。また、法人が共同募金会に寄付する場合、法人税法上の優遇措置が設けられています。

 

個人による寄付

個人が共同募金会に寄付する場合、所得税法上の「特定寄附金」として優遇措置が設けられています。また、寄付金の種類によっては地方税法上の個人住民税額控除の対象になります。

 

共同募金会への寄付…所得控除または税額控除のいずれかを選択

上記の内、赤い羽根共同募金への寄付または共同募金以外の寄付金…住民税の寄付金税額控除

災害義援金…住民税の寄付金税額控除

 

所得控除とは、寄付者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。

税額=(所得金額-所得控除額)×税率

所得控除額=寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円

 

税額控除とは、納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されることをいいます。ただし、税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。

税額控除額=(税額控除対象寄付金額-2千円)×40

 

住民税の寄付金税額控除とは、納付すべき個人住民税の額から該当する金額が控除されることをいいます。なお、地方税である個人住民税は、国税である所得税の場合とは異なり、寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要となります。

税額控除額={寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2,000円}×10

 

災害義援金とは、国や地方公共団体への寄付金に該当します。被災地の行政、共同募金会等による当該災害に係る義援金配分委員会が設置されていることが必要です。

 

災害義援金への寄付の場合

災害義援金への寄付の場合は、義援金の受付専用口座が設けられている場合には、その口座に振り込まれたということをもって、その義援金が、最終的に国、地方公共団体に拠出されることが明らかであるため、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えをもって、税制上の優遇措置の適用を受けるための証明書類とすることができます。

なお、その半券や振込票の控えに印字された口座番号等が、募金団体の受付専用口座であることが確認できるよう、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を用意してください。


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