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東根市
地域包括支援センター
住所:東根市中央一丁目
         3番5号
 地図
電話:0237-42-3939
FAX:0237-43-2331 

 
お知らせ

2020/10/26

確定申告

| by センター
年金受給者は原則、確定申告が必要です。それは、年金も「所得」の一種であり、所得税と住民税の課税対象となるからです。ただし、高齢者に負担をかけないようにするため、「確定申告不要制度」というものがあります。この制度の条件に当てはまる場合、特別な手続きの必要なく確定申告が不要になります。

確定申告不要制度とは、「公的年金の収入金額の合計額が年400万円以下」で、「公的年金がすべて源泉徴収の対象」かつ「公的年金等に係る雑所得以外の所得が年20万円以下」である場合、確定申告が不要になる制度のことです。この条件に当てはまらないときは確定申告が必要になります。

また、確定申告した方がよい場合もあります。
〇医療費が10万円を超えた
〇社会保険などに加入している
〇生命保険の掛け金を支払った
〇地震保険の保険料を支払った
〇離婚や死別をした
〇夫や妻を養っている
〇両親や16歳以上の子どもを養っている
〇天災・盗難などによって被害を受けた
などの場合、確定申告不要制度の対象者でも、確定申告をすることで税金が戻ってくることがあります。
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