ひとりで決められるうちに、認知症や障がいの場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。この手続を申立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
任意後見利用開始(発効)手続の流れ
家庭裁判所は、任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障がい(認知症、精神障がいなど)によって、ご本人がひとりで決めることに不安のあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為をご本人に代わって行うことができます。
なお、ご本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには、ご本人の同意を得る必要があります。